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薬用化粧品と薬事法

 いわゆる薬用化粧品とは、医薬品ほどではないけれど、利用した場合人の体に何らかの改善効果や予防効果をもたらすものを指します。ようは、薬とコスメ化粧品の中間に位置するものということになります。
 この薬用化粧品は、日本の法律上では化粧品としては分類されてはおらず、医薬部外品というカテゴリーで分類されます。医薬部外品について定められているのは、薬事法という法律です。まずはこの薬事法が定める医薬部外品の定義を見ていきましょう。
 医薬部外品は、人の体に対する作用が緩和なもので、医薬品とは異なり、販売業の許可を必要としないものです。ですから一般小売店でも販売することができるものです。
具体的には
・口臭や体臭を抑えるもの
・あせも、ただれなどを防止するもの
・育毛剤や養毛剤
・除毛のための商品
・殺虫剤や虫除け、殺鼠剤など、保健のためのもの
・生理用品やコットン類
・ヘアカラー(染毛に限らず、脱色剤も含みます。)
・パーマ溶剤
・浴用剤
・食べすぎや飲みすぎ、二日酔い用の健胃清涼剤
・滋養強壮・栄養補給薬
・クリームや軟膏などのきず消毒保護材
・外皮消毒剤
・ビタミン又はカルシウム補給剤
・トローチなどの、のど清涼剤
・ひび・あかぎれ用の商品
・うおのめ・たこ用剤
・いびき防止薬
・うがい薬
・健胃薬(いわゆる、胃薬です)
・口腔咽頭薬
・コンタクトレンズ装着薬
・ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
・瀉下薬(便秘薬など)
・外用の鼻づまりの薬
 これらの中で、体の清潔・衛生を保つためのもの、見た目を美しくするための効果もあるものが、薬用化粧品ということになります。注意点としては、化粧品とは違い穏やかとはいえ薬用効果があるため、「副作用がでる事もある」といことです。

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